基礎控除額が10万円アップ、ただし所得制限あり

2018年度の税制改正を受け、2020年1月1日に基礎控除と給与所得控除の2つの控除金額が改正されました。

まず、基礎控除は控除額がアップしました。
「基礎控除」とは、所得税額の計算をする際に総所得金額などから差し引くことができる控除で、フリーランスや自営業なども含めて全ての人に適用されます。

2019年までの基礎控除額は、所得額に関わらず一律で38万円でした。
しかし、改正で基礎控除額が10万円引き上げられ、最高で48万円になりました。控除額が増えれば、減税になります。

ただし、2020年から基礎控除に所得制限が設けられました。
合計所得が2,400万円超の高所得者は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超の所得者は基礎控除額が0円になりました。

基礎控除の控除額の変化

給与所得控除額は10万円ダウン、上限額もダウン

基礎控除とともに、2020年から給与所得控除も改正されました。
給与所得控除とは、会社員や公務員の給料から一定額を必要経費とみなして「給与等の収入金額」から差し引くもので、収入金額に応じて設定されます。

今回の改正で、控除額の最低額は改正前より10万円引き下げられ、55万円になりました。控除額が減れば増税になります。

また、給与所得控除額には上限額が設定されており、これまでの税制改正で少しずつ下げられてきました。
2017年〜2019年までは、1,000万円超の所得者の上限額は220万円でしたが、2020年以降は850万円超の所得者の上限額は195万円へと下がりました。

給与所得控除の改定による控除額の変化

前述したように、基礎控除の改正では、合計所得2,400万円以下の人は10万円増えましたが、給与所得控除で合計所得850万円以下の人は10万円減りました。

つまり、合計所得850万円以下の人は基礎控除の減税と給与所得控除の増税が相殺されて、税額は2019年以前と変わりません。合計所得850万円超の人は、基礎控除の減額とあわせて負担増となっています。

ただし、負担増を和らげるための例外も設けられました。
給与等の収入金額が850万円超の人のうち、3つの条件のいずれかに当てはまる場合は、新たに設けられた「所得金額調整控除」が適用になります。

●「所得金額調整控除」の対象者

  • @特別障害者に該当する人
  • A23歳未満の扶養親族がいる人
  • B特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人
  • 障害者のうち特に重度の障害のある方
    • 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている方
    • 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
    • 重度の知的障害者と判定された方
    • いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など

控除額は下記の式で計算されます。

●「所得金額調整控除」の控除額

所得金額調整控除=(給与等の収入金額−850万円)×10%

  • 上限1,000万円

たとえば、給与等の収入が1,000万円で23歳未満の扶養親族がいる場合、「所得金額調整控除」は次のように計算します。

所得金額調整控除=(1,000万円−850万円)×10%=15万円

また、「所得金額調整控除」の控除額は、15万円が上限となります。給与等の収入が1,000万円を超える場合の控除額は、一律15万円です。

個人事業主の「青色申告特別控除」も見直し

改正では、自営業や個人事業主に関わる「青色申告特別控除」も変更になりました。

2019年まで、青色申告控除額は、控除の要件を満たしているかどうかで「65万円」または「10万円」が適応されていました。
2020年以後は、加えて2つの要件を満たした場合のみ「65万円」の控除が受けられます。
条件を満たさない場合は、2019年までの要件に応じて「55万円」または「10万円」が控除されます。

2020年以降に「65万円」の青色申告特別控除を受けるには、e-Tax(申告などの手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム)で確定申告書・青色申告決算書等のデータを送信するか、電子帳簿保存をする必要があります。

自営業や個人事業主の青色申告特別控除を受ける要件
  • 国税庁を参照し、筆者作成

私の暮らしはどう変わる?

ここまで税制改正の内容をご紹介してきましたが、一番気になるのは、自分や家族の手取り収入が変化したかどうかではないでしょうか。

まず、会社員・公務員で、給与等の収入が850万円以下の人は、基礎控除が10万円増加した一方で給与所得控除が10万円減少したため、実質的に変化はありません。
給与等の収入が850万円超の場合は、23歳未満の扶養親族がいるなど「所得金額調整控除」の対象となる人以外は、控除額が減って増税になりました。

実際に、給与等の収入300万円/700万円/1,000万円を例に、改正前と後で控除額がどう変化したか試算したのが下記の図です。

給与等の年収【300万円】の場合
給与等の年収【700万円】の場合
給与等年収【1,000万円】の場合
  • 筆者作成。

給与等の収入が300万円、700万円の場合は、控除額に変化はありませんでした。

一方、給与等の収入1,000万円の場合は、「所得金額調整控除」の対象かどうかで異なります。

【年収1,000万円で、「所得金額調整控除」の対象でない場合】→増税

●2019年までの控除額

<基礎控除38万円+給与所得控除220万円=258万円>

●2020年以降の控除額

<基礎控除48万円+給与所得控除195万円=243万円>

2020年以降は控除が縮小され、増税になりました。

実際の増税額は所得に応じた税率によって異なります。

●所得税率が20%の場合の増税額:4.5万円(住民税の増税分含む)

<所得税の増税額=控除縮小分15万円×20%=3万円>
<住民税の増税額=控除縮小分15万円×10%=1.5万円>

※ただし、住民税は2021年度より変更されたため、2020年度分の増税額は3万円です。

【年収1,000万円で、「所得金額調整控除」の対象となる場合】→変化なし

<基礎控除48万円+給与所得控除195万円+所得金額調整控除15万円=258万円>

2020年以降も、控除額は変わりません。

また、自営業者や個人事業主の場合、合計所得2,400万円以下の場合は基礎控除額が10万円の増加となりました。
そのため、青色申告特別控除が改正前と変わらず65万円での人は減税になりますが、55万円に下がった人には変化はありません。

これらをまとめると、税制改正で増税になったのは給与等の収入が850万円超で、「所得金額調整控除」の対象にならない人です。

たとえ1年で数万円程度の負担増だとしても、積み重ねれば大きな金額になります。
増税になった家庭は、収支を見直しておきましょう。

控除額の改正は家計に影響を与えます。今後の改正の動きも注視しながら、長期目線での資産形成についてしっかり考えておきましょう。

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  • 本記事は2020年2月19日に公開した内容を、2022年9月14日に更新して掲載しています。今後、変更されることもありますのでご留意ください。
豊田 眞弓(とよだ まゆみ)

豊田 眞弓(とよだ まゆみ)

ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、相談診断士。FPラウンジ代表。マネー誌ライター等を経て、94年より独立系FP。現在は、個人相談のほか、講演や研修講師、マネーコラムの寄稿などを行う。大学・短大で非常勤講師も務める。「親の入院・介護が必要になったときいちばん最初に読む本」(アニモ出版)など著書多数。座右の銘は「今日も未来もハッピーに!」。

webサイト:https://happy-fp.com/backstagemezasu/toyoda.htm

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